法律政治日语词
日本国宪法は、第二次世界大戦における大日本帝国の败戦后の被占领期に、大日本帝国宪法の改正手続を経て1946年(昭和21年)11月3日に公布され、1947年(昭和22年)5月3日に施行された。施行されてから现在まで一度も改正されていない。そのため、日本国宪法の原本は旧かなづかいで汉字表记は、当用汉字以前の旧汉字体である。
国民主権の原则に基づいて象徴天皇制を采り、个人の尊厳を基础に基本的人権の尊重を掲げて各种の宪法上の権利を保障し、国会?内阁?裁判所?地方自治などの国家の统治机构と基本的秩序を定める。この他、戦争の放弃と戦力の不保持が定められていることも特徴的である。
日本国の最高法规に位置づけられ(98条)、下位规范である法令等によって改変することはできない。また、日本国宪法に反する法令や国家の行为は、原则として无効とされる。