日美安保条约的主要内容有哪些?
日美安保条约原文
日本国とアメリカ合众国との间の相互协力及び安全保障条约
〔昭35?6?23/条约6号〕
1960(昭35)?1?19 ワシントンで署名
1960?6?23 批准书交换、発効(昭35外告49)
日本国及びアメリカ合众国は、
両国の间に伝统的に存在する平和及び友好の関系を强化し、并びに民主主义の诸
原则、个人の自由及び法の支配を拥护することを希望し、
また、両国の间の一层紧密な経済的协力を促进し、并びにそれぞれの国における
経済的安定及び福祉の条件を助长することを希望し、
国际连合宪章の目的及び原则に対する信念并びにすべての国民及びすべての政府
とともに平和のうちに生きようとする愿望を再确认し、
両国が国际连合宪章に定める个别的又は集団的自卫の固有の権利を有しているこ
とを确认し、
両国が极东における国际の平和及び安全の维持に***通の関心を有することを考虑し?
相互协力及び安全保障条约を缔结することを决意し、
よつて、次のとおり协定する。
第1条
缔约国は、国际连合宪章に定めるところに従い、それぞれが関系することのある
国际纷争を平和的手段によつて国际の平和及び安全并びに正义を危うくしないよう
に解决し、并びにそれぞれの国际関系において、武力による威吓又は武力の行使を、
いかなる国の领土保全又は政治的独立に対するものも、また、国际连合の目的と両
立しない他のいかなる方法によるものも慎むことを约束する。
缔约国は、他の平和爱好国と协同して、国际の平和及び安全を维持する国际连合
の任务が一层効果的に遂行されるように国际连合を强化することに努力する。
第2条
缔约国は、その自由な诸制度を强化することにより、これらの制度の基础をなす
原则の理解を促进することにより、并びに安定及び福祉の条件を助长することによ
つて?平和的かつ友好的な国际関系の一层の発展に贡献する。缔约国は、その国际経
済政策におけるくい违いを除くことに努め、また、両国の间の経済的协力を促进する。
第3条
缔约国は、个别的に及び相互に协力して、継続的かつ効果的な自助及び相互援助
により、武力攻撃に抵抗するそれぞれの能力を、宪法上の规定に従うことを条件と
して?维持し発展させる。
第4条
缔约国は、この条约の実施に関して随时协议し、また、日本国の安全又は极东にお
ける国际の平和及び安全に対する胁威が生じたときはいつでも、いずれか一方の缔约
国の要请により协议する。
第5条
各缔约国は、日本国の施政の下にある领域における、いずれか一方に対する武力
攻撃が、自国の平和及び安全を危うくするものであることを认め、自国の宪法上の
规定及び手続に従つて***通の危険に対処するように行动することを宣言する。
前记の武力攻撃及びその结果として执つたすべての措置は、国际连合宪章第51条
の规定に従つて直ちに国际连合安全保障理事会に报告しなければならない。その措
置は?安全保障理事会が国际の平和及び安全を回复し及び维持するために必要な措置
を执つたときは、终止しなければならない。
第6条
日本国の安全に寄与し、并びに极东における国际の平和及び安全の维持に寄与す
るため、アメリカ合众国は、その陆军、空军及び海军が日本国において施设及び区
域を使用することを许される。
前记の施设及び区域の使用并びに日本国における合众国军队の地位は、1952年2
月 28日に东京で署名された日本国とアメリカ合众国との间の安全保障条约第3条に
基く行政协定(改正を含む。)に代わる别个の协定及び合意される他の取极により
规律される。
第7条
この条约は、国际连合宪章に基づく缔约国の権利及び义务又は国际の平和及び安
全を维持する国际连合の责任に対しては、どのような影响も及ぼすものではなく、
また?及ぼすものと解釈してはならない。
第8条
この条约は、日本国及びアメリカ合众国により各自の宪法上の手続に従つて批准
されなければならない。この条约は、両国が东京で批准书を交换した日に効力を生
ずる?
第9条
1951年9月8日にサン?フランシスコ市で署名された日本国とアメリカ合众国と
の间の安全保障条约は、この条约の効力発生の时に効力を失う。
第10条
この条约は、日本区域における国际の平和及び安全の维持のため十分な定めをす
る国际连合の措置が効力を生じたと日本国政府及びアメリカ合众国政府が认める时
まで効力を有する。
もつとも、この条约が10年间効力を存続した后は、いずれの缔约国も、他方の缔
约国に対しこの条约を终了させる意思を通告することができ、その场合には、この
条约は、そのような通告が行なわれた后1年で终了する。
以上の证拠として、下名の全権委员は、この条约に署名した。
1960年1月19日にワシントンで、ひとしく正文である日本语及び英语により本书
2通を作成した。
〔両国全権委员氏名省略〕
条约第6条の実施に関する交换公文〔昭35?1?19岸?ハーター交换公文〕
(日本侧往简)
书简をもつて启上いたします。本大臣は、本日署名された日本国とアメリカ合众
国との间の相互协力及び安全保障条约に言及し、次のことが同条约第6条の実施に
関する日本国政府の了解であることを阁下に通报する光栄を有します。
合众国军队の日本国への配置における重要な変更、同军队の装备における重要な
変更并びに日本国から行なわれる戦闘作戦行动(前记の条约第5条の规定に基づい
て行なわれるものを除く。)のための基地としての日本国内の施设及び区域の使用
は、日本国政府との事前の协议の主题とする。
本大臣は、阁下が、前记のことがアメリカ合众国政府の了解でもあることを贵国
政府に代わつて确认されれば幸いであります。
本大臣は、以上を申し进めるに际し、ここに重ねて阁下に向かつて敬意を表します?
(合众国侧返简)
书简をもつて启上いたします。本长官は、本日付けの阁下の次の书简を受领した
ことを确认する光栄を有します。
〔日本侧书简省略〕
本长官は、前记のことがアメリカ合众国政府の了解でもあることを本国政府に代
わつて确认する光栄を有します。
本长官は、以上を申し进めるに际し、ここに重ねて阁下に向かつて敬意を表します?
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作者:不败的魔术师杨 回复日期:2005-2-28 16:48:11
没有中文版的吗?
作者:调整三原色 回复日期:2005-2-28 17:05:21
呵呵,放中文版的怕民主精英们说不正宗啊~
作者:疯疯癫癫0 回复日期:2005-3-2 12:15:30
ok
作者:adviser 回复日期:2005-3-2 13:27:05
liao jie
作者:cxz30 回复日期:2005-3-2 23:32:43
至少应该弄个英文版的吧~
作者:疯疯癫癫0 回复日期:2005-3-3 7:19:22
ok
作者:疯疯癫癫0 回复日期:2005-3-5 15:21:46
good
作者:lwlx 回复日期:2005-3-5 19:56:47
TTT
作者:万市麻虾 回复日期:2005-3-5 20:26:22
这个是我通过软件翻译的,不太完全,如有不足之处,还望见谅~
美日降低保证的条约
日本国家和美国合众国之间的互相***同努力和安全保障条约
〔昭 35?6?23 /条约 6 号〕
1960? (昭 35 )1?19 在华盛顿签名
1960?6?23 批准文件交换,生效(昭 35 外告 49 )
日本国家和美国合众国,
在两国之中间传统上加强存在的和平和友好的关系,和民主主义的诸
原则,希望拥护个人的自由和准则的支配,
而且,促进两国间的更紧密的经济的***同努力,和在各别的国家在
希望促进经济的安定和福利的条件,
对于联合国宪章的目的和原则做信念和全部的公民和全部的政府
鱼也在再次肯定将要[想要] 在和平当中活着的愿望,
有两国决定联合国宪章的个别的或集体的自卫固有的权利个
和确认,
因为两国对对远东的国际和平和安全的维持考虑有通用的关心的事情 ?
决心缔结互相***同努力和安全保障条约,
啊门路,协定如下。
第 1 条
缔约国家,在决定联合国宪章跟随,各别有有关方面
国际纷争和平的方法在啊没好不容易将门路国际的和平和安全和正义做吧
在解决,和在各别的国际关系方面,根据武力的威吓或武力的行使,
如何的国家的领土保全或政治对于独立做也,而且,联合国的目的和辆
不论对没立做的其他的如何的方法根据都约定谨慎。
缔约国家,和其他的和平爱好国家合作,维持国际的和平和安全的联合国
的任命的务更有效就像被一样对加强联合国努力。
第 2 条
缔约国家,对加强那个自由的诸制度根据,涂抹这些制度的基础
对促进原则的理解根据,和促进安定和福利的条件在啊
门路 ?对和平的而且友好的国际关系一层的发展贡献。缔约国家是那个国际佛经
済政策在在后悔对除去不同工作,而且,促进两国间的经济的***同努力。
第 3 条
缔约国家,个别上和相互***同努力之后,继续的同时有效的自帮忙和互相援助
在よ,武力攻击在把抵抗的各别的能力,跟随成宪法上的规定的事情条件
做之后 ?使得维持发展。
第 4 条
缔约国家,关于这个条约的实施随时协议,而且,日本国家的安全或远东在
踢的国际的和平和安全对做威胁是产生的时候随时,反正一方面的缔约
根据国家的要求来协议。
第 5 条
各缔约国家,在日本国家施政下面的领域在在,反正对于一方面做武力
攻击,好不容易将本国的和平和安全做承认,本国宪法上的
就像对规定和手续对次要门路通用的危险应付做一样宣告行动。
上述的武力攻击和那个结果假如执常春藤全部的措施是联合国宪章第 51 条
的对规定对次要门路立刻在联合国安全保障理事会必须报告。那个措
置 ?安全保障理事会恢复国际的和平和安全和为了维持必要的措施
执常春藤时,必须结束。
第 6 条
日本国家的安全有助于,和对远东的国际和平和安全的维持在有助于す
る为了,美国合众国,那个陆军,空军和海军是在日本国家设施和区
准许使用水平。
在上述的设施和地区的使用和日本国家的合众国军队的地位是 1952 年 2
在每月 28 日在东京签名被日本国家和美国合众国之间的安全保障条约第 3 条
根本く行政协定(含有修正。)在代替的个别的协定和同意被其他的压轴好戏极限在根据
被纪律。
第 7 条
这个条约是基于联合国宪章的缔约国家的权利和义务或国际的和平和降低
全体维持联合国的责任在对做的话,什么样的影响也在波及哭泣,
胯下 ?和波及解释的话 , 没结果。
第 8 条
这个条约,次要门路批准对日本国家和美国合众国根据的各自宪法上的手续
必须被。这个条约,两国在东京交换批准文件的日产生效力
滑下 ?
第 9 条
在 1951 年 9 月 8 日太阳 ?在 Francisco 市签名被日本国家和美国合众国
的间的安全保障条约,这个条约效力发生的时错过效力。
第 10 条
这个条约,日本地区在在由于国际和平和安全维持充分的规定す
る联合国的措施产生了效力 , 日本国家政府和美国合众国政府承认点
到有效力。
即使带有,这个条约是 10 年延续效力之后,反正的缔约国家 , 另一方面的缔结
能通知对于约定国家的让足的条约结束的意思,在那个情况方面,这个
条约,以那样的通告实施的后 1 年结束。
作为以上的证据,下名字的全权委员,对这个条约签名了。
在 1960 年 1 月 19 日在华盛顿,相等对正式的句子的日文和英文根据的本书
作成了精通 2 。
〔两国全权委员姓名省略〕
关于条约第 6 条的实施的交换政府句子〔昭 35?1?19 岸 ?haiter 交换政府句子〕
(日本方面往简)
具有书信敬启。本大臣是今天签名被日本国家和美国合众多
对和国家的间的互相***同努力和安全保障条约说到,该条约第 6 条的实施下一个事情
关于日本国政府的了解对阁下面有通知的光荣。
对对合众国军队的日本国家的配置的重要的变更,该军队的装备在在重要
变更和从日本国家实施的战斗计划行动(上述条约第 5 条的规定在根本づ的
之后除去实施。)的为了的作为基地的日本国内设施和地区的使用
,作为和日本国政府的事前协议的主题。
本大臣,阁下,上述的事情即使美国合众国政府的了解也话贵国
在政府原料嘛如果被确认门路的话以幸运话。
本大臣,以上说进行在当,之际在这里重叠起来之后在阁下面向曾经表示敬意 ?
(合众国方面返简)
具有书信敬启。本长官,今天领了帐单阁下的下一个书信
有确认事情的光荣。
〔日本方面书信省略〕
本长官,上述的事情即使美国合众国政府的了解也话在本国政府原料
嘛有确认门路做的光荣。
本长官,以上说进行在当,之际在这里重叠起来之后在阁下面向曾经表示敬意 ?